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相続登記とは?

家や土地などの不動産については、誰がその不動産を所有しているのかを明らかにするために、法務局でその所有者の氏名や住所などの情報が記録されます。これを、不動産登記と言い、売買などにより所有者が変更された場合はこの登記を書き換える必要があります。

そして、不動産を所有している方が亡くなったときも、この登記を新しい所有者(相続人)の名前に書き換える必要があります。これを相続登記と言います。

相続登記ってやらなきゃいけないの?

以前は、「いつまでに相続登記をしなければいけない」という法律はなく、それぞれの判断に任せて行うことになっていました。しかしその結果、何代にもわたって相続登記が行われず土地が放置されているような、持主不明の土地や建物が増え、災害時の復興や公共事業の妨げになったことから令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。

相続登記をやらないとどうなるの?

令和6年4月1日、法律により相続登記が義務化されましたので、所定の期間内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります

また、実際問題として、相続登記が行われていない土地については、売買などの処分もできず、管理にも困ります。さらに所有者として登記されている方が亡くなられてから時間が経過すると、その相続人も亡くなるなどして関係者がどんどん増え、話し合いによる解決が難しくなるため、その解決に時間もお金もかかることになりますので、なるべく早く相続登記を行うことが大切です。

どうやって相続登記をやればいいの?

相続登記は、不動産のある場所を管轄する法務局に、亡くなられた方や相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を付けた申請書を提出することにより行いますが、普段見慣れない書類を扱うことになるため、書類の収集に時間がかかったり、書き方を間違えて何度も訂正するといった手間がかかる可能性があります。

相続登記を誰かに代わりにやってほしい!

司法書士は、相続登記を含む登記の代理申請の専門家です。皆様のお話をお伺いし、相続人全員の戸籍や住民票など、必要書類を無駄なく的確に取得し、手間なくスムーズに登記申請を行うことができ、安心です。

相続登記は「登記の専門家」司法書士にご相談ください!

道内司法書士会・法務局共同制作「エンディングノート」