Case 1
相続があったので家の名義変更を行いたい
- 家の名義人が亡くなった場合、現在の名義人である被相続人から相続人に名義を変更しないと、原則として売却などの処分を行うことができません。不動産の相続手続では、戸籍謄本等を集め、申請書を作成するなど、初めての方が手続を行うにはむずかしい場合もあります。司法書士はこれらの手続を代理して行うことができますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
- どのような戸籍を集めたらよいのかわからないので手続を頼みたい
- 相続人の中に未成年の子がいるが、特別な手続が必要だと聞いた
- 名義人の遺言が見つかったが、どのように手続すればよいかわからない