本人確認のお願い

本人確認のお願い

登記・供託・訴訟等の手続では、依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です。ご協力ください。

司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容、及び意思の確認を行う必要があります。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
なお、司法書士が行う本人確認にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けできませんので、本人確認にご協力ください。

本人確認には以下の書類が必要です。

司法書士が、『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、原本またはコピーをいただきます。

個人の場合

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、特別永住者証明書 など

法人の場合

登記事項証明書、印鑑証明書 など
※実際の取引担当者の『本人確認』書類も必要となります。

本人確認のお願いポスター

登記・供託・訴訟等の手続きでは、依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です