相談事例

司法書士の主な業務をご紹介します
司法書士は、法務局や裁判所、検察庁に対する手続の専門家として、皆さまの権利や財産を守るお手伝いをします。具体的には、土地・建物の不動産登記、会社等の法人登記、裁判所や検察庁に提出する書類の作成、簡易裁判所における訴額140万円以下の手続の代理、成年後見、財産管理、相続や遺言に関する手続など幅広い業務を行っています。

不動産について

  1. 家の名義人が亡くなった場合、現在の名義人である被相続人から相続人に名義を変更しないと、原則として売却などの処分を行うことができません。不動産の相続手続では、戸籍謄本等を集め、申請書を作成するなど、初めての方が手続を行うにはむずかしい場合もあります。司法書士はこれらの手続を代理して行うことができますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  • どのような戸籍を集めたらよいのかわからないので手続を頼みたい
  • 相続人の中に未成年の子がいるが、特別な手続が必要だと聞いた
  • 名義人の遺言が見つかったが、どのように手続すればよいかわからない
  1. 不動産を無償で譲渡する場合、贈与による名義変更を行うことができます。親族間の贈与であっても、将来のトラブルを防ぐためには贈与契約書を作成し、不動産の名義変更(登記手続)を行うことが重要です。司法書士は、必要書類の作成から名義変更手続まで代わりに行うことができますので、お困りの際はぜひご相談ください。
例えばこんなとき
  • 息子夫婦が家を建てるための土地を贈与したい
  • 相続トラブルを防ぐために生前贈与を行いたい
  • 夫婦間で不動産を贈与したい
  1. 個人間で不動産を売買することも可能です。ただし、個人間の不動産取引では、トラブルを防ぐために、売買契約書を作成し、しっかりと名義変更手続(登記手続)を行うことが重要です。司法書士は、必要書類の作成から名義変更手続まで代わりに行うことができますので、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 使用していない山林を知人に売却したい
  • 相続で取得した土地を隣の土地所有者に売却したい
  1. 離婚に伴い不動産を財産分与することがあります。この場合も、必要書類を作成し、名義変更手続(登記手続)を行う必要があります。協議離婚の場合も、裁判上の離婚の場合も、いずれの場合も司法書士が名義変更手続を代理することができますので、手続にお困りの際はご相談ください。
例えばこんなとき
  • これから離婚する予定だが、不動産の名義変更ができるか不安である
  • すでに離婚しているが、今から不動産の名義変更を行いたい
  1. 金融機関の住宅ローンを利用した場合、不動産には(根)抵当権という記録(登記)がなされています。そして、ローンを完済した場合には、金融機関から抵当権抹消書類が交付されます。ただし、(根)抵当権は「抵当権の抹消登記」という手続を行わなければその記録が消えません。実は、この手続を忘れてそのままにしてしまっている方が少なくありません。時間が経つと手続が煩雑になることがありますので、一度司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • ローン完済時に銀行から書類をもらったが、抵当権抹消手続がわからず困っている
  • 家の相続手続を行おうとしたところ、昔の抵当権が残っていることがわかった
  1. 不動産の記録(登記)には、所有権の他、様々な権利の記録がされます。これらの記録が残ったままになっていることがあり、売却などの手続の障害になることがあります。ご自身で判断が難しい場合は、一度司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
例えばこんなとき
  • 仮登記の記録が残っていると言われた
  • 今は存在しない会社の名前で抵当権が設定されている

相続・遺言について

  1. 不動産の名義人が死亡した場合には不動産登記(土地・建物がどこにあり、誰にどんな権利があるかなどを法務局で記録する制度)手続によって、相続する人の名義に変更します。司法書士は、大切な財産である不動産とその権利を守るため、相続人に代わって手続をさせて頂きます。
例えばこんなとき
  • 亡くなった母名義の不動産を、息子に名義変更したい
  • 相続人が誰なのか、何人くらいいるのかわからない
  • 不動産以外の財産もあり、相続手続を代わりにしてもらいたい
  1. 財産の名義人が死亡し相続人が複数いる場合、法定相続分ではない割合で相続することを決めるには、相続人全員で話し合わなければなりません。話し合いでうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申立てること等ができます。裁判所に申立てをする書面の作成を、司法書士は相続人の代わりにすることができます。
例えばこんなとき
  • 娘が相続することは決まっているが、遺産分割協議書をどのように作ったらよいかわからない
  • 相続人が誰なのか、何人くらいいるのか、よくわからない
  • 不動産以外の財産もあり、相続手続を代わりにしてもらいたい
  1. 自分の死後、誰にどの財産を遺すのか、どのように分けてほしいのか、遺言書を作成することで相続手続がスムーズに進む場合があります。司法書士は、遺言・相続に関係する法律、登記手続や家庭裁判所への申立書作成、遺言書の保管制度などの専門的な知識により、各種相続手続きについてアドバイスすることができます。
例えばこんなとき
  • 遺言で特定の人に財産を残したい
  • 遺言書の種類や作成方法を知りたい
  • 遺言書を作成した方がいいか聞きたい
  1. 亡くなった方が、生前に自分で遺言書を書いており(自筆証書遺言)、死後その遺言書が自宅などで見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。検認手続とは、相続人に対して遺言の存在を知らせ、遺言書の形式が法律に則っているか等を明確にし、偽造・変造を防止するための手続です。家庭裁判所に申立てをする書類の作成を、司法書士は相続人の代わりにすることができます。
例えばこんなとき
  • 亡くなった親族の荷物から、遺言書という封筒を見つけた
  • 死後しばらくたった後に、遺言書がでてきた
  1. 相続人が相続する財産には借金も含まれます。借金を相続したくない場合は、相続放棄という、相続をしない方法をとることもできます。その際は相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続が必要になります。司法書士は、裁判所に提出する書類を相続人の代わりに作成することができます。
例えばこんなとき
  • 父が亡くなったが多額の借金があり、残された財産では返済しきれない
  • 何十年も疎遠な関係で、相続手続に関わりたくない
  • 残された借金の方が上回るのかどうか、よくわからない
  1. 遺言書がある場合は遺言書に基づいて手続を行うことができますが、そうではない限り、相続人でなければ遺産を相続することはできません。ただし、相続人が1人もいない場合に、亡くなった方と生前特別に関係が深かったなどの事情があるときは、家庭裁判所の審判により財産を受け取ることができる場合があります。
例えばこんなとき
  • 養子縁組はしていないけど、親子として生活し面倒を見ていたから財産をもらいたい
  1. 相続人がいるが行方不明の場合は、家庭裁判所に行方不明の相続人の財産を管理する人を選んでもらう申立をすることができます。相続手続は、選ばれた不在者財産管理人と共同して進めることができます。このような場合、司法書士は裁判所に提出する書面を相続人の代わりに作成することができます。
例えばこんなとき
  • 何人かいる相続人の中で、行方不明な人がいる
  • 相続人の中に、長期間行方不明で生死不明な人がいる

会社について

  1. 司法書士は、会社法の専門家です。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など各種の会社・法人の設立に対応が可能で、その違いとともに、あなたの事業に合った形態を提案させて頂きます。
例えばこんなとき
  • 株式会社・合同会社を設立したい
  • 株式会社や一般社団法人などの違いがわからない
  • ベンチャー企業として適切な定款作成・機関設計を行いたい
  1. 会社を運営していくと、役員が追加になったり、本店の所在地が移転したり、会社の事業目的が追加されたり、他人から出資を受けたり、様々な変化が起こります。そういった際に、社内でどのような手続・決議を行えば良いのか、その結果として登記をどのように進めていくのか、司法書士がトータルサポートさせて頂きます。
例えばこんなとき
  • 役員を変更したい、役員の任期が満了した
  • 資本金を増やした
  • 本店を移転したい、目的を変更したい
  1. 会社・法人にも印鑑証明書が出る印鑑があります。会社代表印や会社実印と呼ばれたりしていますが、印鑑がどれかわからなくなれば、印鑑カードをもとに印鑑証明書を取得すれば、会社実印がどれか確認することが可能です。印鑑自体を紛失した場合や、印鑑カードがなくて印鑑証明書が取得できない場合などは、至急実印を変更・再登録する手続が必要です。
    印鑑の登録手続についても、専門家である司法書士にお任せください。
例えばこんなとき
  • 会社の印鑑がどれかわからない
  • 会社の印鑑を変更したい
  • 会社の印鑑カードをなくしてしまった
  1. 会社を息子や娘、又は従業員などに承継させるには、会社の価値にもよりますが、通常は長い期間をかけての準備が必要となります。早め早めに司法書士にご相談頂き、是非ご活用ください。
    ケースによっては、種類株式を発行したり、遺言と組み合わせたりすることが有効な場合もあり、司法書士の得意とする分野となりますので、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 会社を息子に譲りたい
  • 会社を長年支えてくれた経営幹部に任せたい
  • 黄金株を発行したい
  1. 司法書士は登記の専門家ではありますが、会社が普段直面する各種の法律問題を解決することが出来ます。会社法にとどまらず、民法・民事訴訟法・民事執行法などにも詳しいため、法律に則った契約書かどうかの確認や、売掛金回収などの手続についてサポートさせて頂くことが可能です。
    会社顧問として司法書士をぜひご活用ください。
例えばこんなとき
  • 日常的な法律トラブルを解決したい
  • 売掛金を回収したい
  • 対外的な契約書の中身が法律上問題ないか確認したい
  1. 会社は、一度始めたからには、終了する時にも登記の手続が必要となります。具体的には、会社の解散登記と、清算活動を行う清算人の選任登記、そして清算処理が全て完了した時に清算結了の登記を行う必要があります。解散・清算の手続は会社法の規定に則り行う必要があり、司法書士がご相談にのりますので、是非ご相談ください。
例えばこんなとき
  • 会社をたたみたい
  • ずっと休眠中の会社を整理したい
  • 清算の手続をどうするのかわからない

借金について

  1. 借金の額が大きくなり月々の支払いが難しくなった場合、司法書士が債権者に対して、借金の取立ての禁止、月々の支払額の減額などを請求し、和解を結ぶ対応を行うことができます。任意整理と呼ばれますが、借金の額が140万円以下の場合は司法書士(簡裁代理認定司法書士)による対応が可能となりますので、お気軽に相談してください。
例えばこんなとき
  • 借金の支払いが難しくなった
  • 債権者からの取立てが激しくて困っている
  1. 借金の額が大きくなり、分割しても支払うことが出来そうにない場合、自己破産の手続を進めることも選択肢の一つです。裁判所の手続により、一定以上の財産を保有する場合は法律に則ってできるだけの返済を行い、残った借金については支払責任が免除される手続となります。自己破産を行うことができるのか、よくヒアリングさせて頂きながら一緒に考えていきます。
例えばこんなとき
  • もう支払いが出来ない
  • 債権者からの取立てが激しくて困っている
  1. 自己破産を行うと、基本的に所有する自宅を手放す必要があります。自宅を手放したくない場合、継続的で安定した収入が見込めるのであれば、自宅を保有したまま借金の額を減らす個人再生という裁判所の手続を検討することができます。個人再生手続では、住宅ローンの支払いを続けながら自宅を保有し続けることが可能となり、減額された額の借金を、原則3年間で返済していきます。
例えばこんなとき
  • 自宅を維持したまま借金を整理したい
  • 返せる限りで、頑張って返していきたい
  1. 長年にわたって返済を行っている場合、もしかしたら払いすぎている可能性があります。過去に利息を制限する法律が複数あり、その利率の差によって過払いが発生していることがあるのです。本来であれば支払う必要のなかったお金については、債権者に返還を請求することができます。その金額が140万円以下の場合、司法書士は、支払いすぎた分について債権者から返してもらう手続を代わりに行うことができますので、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  • ずっと前から返済を続けてきた
  • 過払い金があるか確認したい

成年後見について

  1. お年寄りが一人で居るときに、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不必要な財産の処分を強要されたりして、周りの人が気付いたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方に、その方を支援する人、その方の代わりに契約する人(成年後見人等:成年後見人、保佐人、補助人)を選任する「成年後見制度」を利用することをお勧めします。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。
    4親等以内の親族であれば申立が可能ですから、あなた(甥姪)も申立をすることができます。成年後見人が選任されると、本人(おじおば)の財産管理や各種契約などはその成年後見人がすることになります。本人が、日常生活に関係ない契約や売買を行った場合に取り消すことができます。
    司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が専門職後見人として候補者となることも可能です。まずは司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 一人暮らしの親族が認知症になり、財産管理や契約手続に困難が生じている
  • 認知症の親族の預金を代わりに引き出しに行ったら、銀行から「成年後見人をつけるように」と言われた
  • 認知症の親が施設に入居する費用を捻出するために親が所有する不動産を売却する必要があったので、不動産業者に売却の相談をしたところ「成年後見人をつけたほうが良いのでは」と言われた
  1. 今、自分のことは自分でこなせていて、財産の管理も問題ないが、将来、自分の判断能力が低くなったときのことを考えると不安という方のために「任意後見制度」があります。しっかりしている今のうちに、将来もし病気になったり、動けなくなったりしてしまったら、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる人(任意後見人)も決めておく制度です。この制度は、あなたと任意後見人との間で契約を結びます。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。
    司法書士は、任意後見に関する手続をサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 将来、自分の代わりに財産管理やいろんな手続をしてくれる人(任意後見人)を、今のうちに決めておきたい
  • 身近で頼れる親族いないため、将来、認知症などになってしまった場合、財産管理が心配
  1. 本人の判断能力が衰えてきたことにより、過剰な浪費をしてしまい、その結果、困窮状態となり、消費者金融等から借金をしてしまうことがあります。そのような場合、成年後見制度(成年後見人等:成年後見人、保佐人、補助人)の保佐人又は補助人を、家庭裁判所に選任してもらうことを検討なさることをお勧めします。保佐人、補助人は、家庭裁判所で選任されます。4親等以内の親族であれば申立が可能ですので、あなたも申立をすることができます。ただし、補助人に関しては、本人以外が申立をする場合は本人の同意が必要です。これは本人の権利を一部制限することになるためです。また、この申立と同時に、同意権・代理権付与の申立を行うことが一般的です。保佐人又は補助人が、本人に代わって取引行為や契約行為などの特定の法律行為を行う権限を代理権と言います。本人が重要な財産処分に関する行為などを行うとき、その行為を了承する権限又は了承しない権限を同意権と言い、本人が保佐人又は補助人の同意を得ずにした行為については、保佐人又は補助人は本人の利益のために取消権を行使することができます。
    司法書士は、家庭裁判所への保佐人又は補助人選任申立書の作成ができます。また、保佐人、補助人の候補者がいない場合に、司法書士が専門職後見人として候補者となることも可能です。まずは司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 高齢で一人暮らしをしている親が、借金をしているようで心配だ
  • 高齢で一人暮らしをしている親が、家計を把握できていないようで心配だ
  • 最近、浪費を続けているようで、金銭感覚に問題がでてきてしまったのではないかと心配している

裁判について

  1. 家賃を全然払ってもらえないからといって、賃借人を強制的に退去させることはできません。裁判で勝訴して強制執行の手続をとる必要があります。
    簡易裁判所管轄の民事事件(原則140万円以内のトラブル)では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、本人の代理人となって、交渉・和解・調停・訴訟手続を行うことができます。詳しくはお近くの司法書士へご相談ください。
例えばこんなとき
  • 家賃を何ヶ月も滞納した賃借人に退去請求したが、一向に出ていく気配がない
  • 退去請求したところ、賃借人から逆に立ち退き料を要求された
  • 家賃を滞納した賃借人の行方がわからない
  1. 半年前に会社を辞め、定期収入を失ったことにより、家賃を少し滞納してしまっていたが、最近、ようやく次の仕事が決まり、給料が入れば、未払い部分を少し上乗せした家賃を払うことができると考えていたが、大家さんから明け渡しの裁判を起こされてしまった場合、訴えを無視してしまうと訴えた側の全面勝訴となり、いずれは強制的に立ち退かなければなりません。
    裁判の出頭期日は平日なので、お仕事で出頭できない方も多いと思われます。そんな方は、代理人に司法書士(簡裁代理認定司法書士)を選任すれば、自身は裁判所に出頭せず、相手方と分割払いなどの和解交渉をすることができます。詳しくはお近くの司法書士へご相談ください。※簡易裁判所管轄の民事事件(原則140万円以内のトラブル)
例えばこんなとき
  • 家賃を何とか支払っていく意思はあるのに、大家さんは退去を要求してくる。私としては、今住んでいる部屋を出て行きたくない
  • 滞納家賃を支払っても、大家さんが受け取ってくれない
  1. まず、落ち着いて送られてきた書類をよく確認しましょう。誰からどのような請求を受けたのでしょうか。身に覚えはありませんか。裁判所への出頭期日はいつでしょうか。このような状況を把握した上で、ご自身で対応が難しい場合は、お早めにお近くの司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 突然裁判所から書面が届きました。不安でいっぱいで、どうしていいのかわかりません
  • 平日裁判所に出頭できそうにない。
  • 裁判所の場所が遠すぎて、とても出頭できそうにない
  1. 相手が一方的に、「そちらが悪いから修理代全額を弁償しろ」と言ってきた場合でも、お互いに落ち度があるのでしたら、全額弁償する必要はありません。また、お互いに損害を負担するにしても、賠償する金額に納得できない場合もあります。そのような時は司法書士にご相談ください。※損害額が140万円以下と推測されるケースです。
例えばこんなとき
  • 相手が事故の落ち度を認めず、お金を支払う気がない
  • 相手が、示談交渉にも応じない
  • 自分は事故で会社を休んだりしているのに、賠償額が納得できない
  1. 裁判で権利を勝ち取っても、相手がお金を支払ってくれる保障はありません。このような場合は、相手の財産を差し押さえ、強制的に支払いをしてもらう強制執行を行います。財産には、不動産や自動車などの物的資産に限らず、給与や預金などの債権的資産も含まれます。強制執行をはじめとする裁判関係のご相談もお気軽に司法書士にお問合せください。※司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
例えばこんなとき
  • 相手の預金口座を差し押えて、債権を回収したい
  • 相手の不動産を差し押さえて、現金を回収したい
  • 相手の財産があるかどうかわからない、まずは相談したい※給与、売上金等の差し押さえ可能な財産を検討します

日常トラブルについて

  1. 敷金に関するトラブルは少なくありません。「敷金」というのは、お部屋を借りた方が大家さん(貸主)に預けておくお金で、アパートなどを退去する場合に、家賃の滞納、特別な修繕や清掃が必要となったときに使ってくださいというお金です。そういった費用の担保のために預けておくものなので、必要な額が差し引かれたら、残りの敷金は返金されるものなのです。
    もし返金されない場合は、「敷金返還請求」として、貸主に返還を求めることができます。
例えばこんなとき
  • 原状回復費が高額で敷金は返還できないと言われた
  • 敷金が約束の期日に支払われなかった
  • 身に覚えのない費用が差し引かれている
  1. 労働基準法第32条によって、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えては労働させてはならないと定められています。この所定労働時間を超えた部分は基本的に「残業」として、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。「サービス残業」をめぐるトラブルは最近増加傾向にありますが、「違法では?」と感じながらも、従業員の立場上、請求しづらいのが現実です。毎日残業していれば、その額は膨らんでいきますし、身体にも負担がかかります。自分の権利を堂々と主張して、しっかりと未払分を取り戻しましょう。
例えばこんなとき
  • 賃金の一部が支払われない
  • タイムカードを退勤にしてから働いてほしいと言われた
  • 有給休暇を取得したら給料が減額されていた
  1. 貸金の返還は、相手が知り合いだと言いづらいもしれません。ですが、まずは穏やかに請求してみて様子を見てはいかがでしょう。それでも支払ってくれそうになければ書面で請求してはいかがでしょうか。
    それでも返してもらえないという場合、貸金が60万円以下なら「少額訴訟」という簡易な訴訟手続を利用できます。なお、司法書士(簡裁代理認定司法書士)はこの手続を代理することができます。
例えばこんなとき
  • 約束した期限までに支払いがされなかったv
  • 訴訟の手続が難しいので専門家に依頼したい
  1. 業者から借りた金銭については、原則として取引終了から5年経過すると消滅時効が完成し、返済義務がなくなります。ただし、業者側から請求することは妨げられませんので、長期間返済していない債務であっても、支払いを拒絶するためには、支払いをしませんという意思表示(時効の援用)が必要です。当初の貸金業者とは別の債権回収会社(サービサー)から通知が届き、事情がわからないままに業者に連絡を取ってしまう方がいらっしゃいますが、対応次第では時効の援用が行えないことになってしまうことがありますので、お困りの際は一度司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 取引終了から5年以上経過しているのに返済を求められた
  • 身に覚えのない債務の支払いを求められた
  • 亡くなった人の債務の支払いを求められた
  1. インターネットで様々なものが買えるようになった今、代金を先に振り込ませて商品を送らないといったトラブルが増加しています。
    まずは相手方の所在地や連絡先、サイトの表示ややり取りの経緯などの証拠を残しましょう。催促しても品物が送られてこないときは、法的な手段も検討する必要があります。
    まずは「内容証明郵便」であなたの言い分を相手に伝えるのが良いでしょう。それでも商品が届かない場合は、「訴訟」「調停」及び「支払督促」という手続もありますので、どういった方法が良いのか司法書士に相談してください。
例えばこんなとき
  • 商品が予定日を過ぎても届かない
  • 代金を支払ったあと相手と連絡が取れなくなった
  • 注文した商品と違うものが届いたが業者が対応してくれない
  1. エステの契約については、契約期間が2ヶ月を超えるもので、契約金額が5万円を超える場合であれば「特定継続的役務提供契約」と言い、中途解約をすることができることになっています。
例えばこんなとき
  • 英会話教室を途中で解約したい
  • 学習塾を途中で解約したい
  • パソコン教室を途中で解約したい

その他

  1. そのままでは家賃の不払いでアパートなどの賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。
    このような場合は、「供託手続」を利用するとよいでしょう。供託手続では、大家さん(貸主)に支払う代わりに、従来の値上げ前の賃料を供託所(法務局)に持参し、預けることができます。これで家賃の不払いにはなりませんので、賃貸借契約を解除されることもありません。
    司法書士はあなたの代理人として代わりに供託手続を行うことができますので、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
  • 大家さんから一方的に家賃値上げを言い渡され、既存の家賃支払いを拒否された
  • 大家さんが亡くなったが、誰が相続人かわからず支払いができない
  1. 日本国籍を取得され日本人になるためには、法務大臣の許可が必要で、具体的には法務局を窓口とする帰化申請手続きをおこなうことになります。最終的に帰化が許可されるためには、1年ないしそれ以上の時間がかかることも多く、申請の際に様々な書類等を添付しなければならないことから、手続の煩雑さに躊躇される方も多いようです。
    帰化の手続については、司法書士が書類の作成や必要な手続のアドバイスをいたしますので、ぜひご相談ください。
例えばこんなとき
  • 外国籍だが、今後日本国籍を取得したい
  • 留学や就職などで日本に来たが、日本に永住したい
  1. このような場合「筆界特定制度」を利用する方法があります。
    筆界特定というのは、1筆の土地(1つの土地)と隣接する他の土地について、現地における位置(筆界)を特定することを言います。
    筆界特定は裁判所ではなく法務局で行われ、現地調査や測量などの調査を行った上、法務局登記官が筆界の認定をします。
    司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、土地の評価額が5600万円の範囲内であれば、この申請者の代理人になることができます。
例えばこんなとき
  • 土地を売却したいが、隣人とのトラブルがある状況では購入できないと言われた
  • 筆界特定制度を利用したいが手続が難しくてわからない