札幌司法書士会について

司法書士会は、「司法書士法」という法律に基づき設立を義務づけられた法人で、各都府県に1つずつ、北海道には札幌、函館、旭川、釧路の4つ、全国で50の司法書士会が設立されています。

札幌司法書士会とは

司法書士となる資格を有する者(司法書士試験合格者等)が、司法書士となり司法書士の業務を行うためには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に入会し、日本司法書士会連合会に備えられた司法書士名簿に登録を受けなければ、司法書士業務を行うことができないとされています。

札幌司法書士会には、札幌法務局の管轄区域内に事務所を有する全ての司法書士が所属し、現在約500名が登録しております。(法務局の管轄区域については法務局のホームページでご確認ください。)

司法書士会は、会員(司法書士)の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、制度発展のための諸事業を行い、国民の法的サービスの向上を目指しています。

札幌司法書士会では、管轄区域内の6箇所に法律相談センターを開設し相談業務を行い、さらに、管轄内の高校・大学等を対象に消費者教育の授業や、市民の皆様が参加出来るセミナーや相談会などを行っています。

身の回りの困りごとや法的問題を一人で悩まず、気軽に相談できる身近な法律専門職能として、是非一度、司法書士にご相談ください。

会長挨拶

札幌司法書士会のホームページをご覧の皆様こんにちは。アクセス、ありがとうございます。

司法書士制度は、1872(明治5)年8月3日の司法職務定制にその源を発した、まもなく150年を迎える歴史のある制度です。 近時、相続登記未了問題・所有者不明土地問題・空き家問題が社会的関心を集めています。加えて、亡くなられた方の夫や妻(配偶者)の生活への配慮や遺言の利用を促し相続をめぐる紛争を防止するなどの観点から、民法等の相続に関するルールが2019(平成31)年1月から段階的に大きく変わっています。また、2020(令和2)年7月からは法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度も始まりました。
さらには、現在、国では、不動産について相続による名義変更の登記(相続登記)を義務化すべきという議論も進んでいます。

私たち司法書士は、相続登記をはじめとする相続の専門家として、これまでも、そしてこれからも、皆様の大切な財産を引継ぎ、守るお手伝いをするとともに、皆様の困りごとを解決し、将来の不安や紛争を回避することを通して、皆様の傍らで皆様とともに歩んで参ります。

なお、当会においては、2020(令和2)年12月に、「相続登記相談センター」を開設しました。相続に関するお困りごとがあれば、まずは司法書士にご相談ください。

札幌司法書士会 会長 後藤力哉

所在地

札幌司法書士会事務局

〒060-0042
札幌市中央区大通西13丁目4番地 中菱ビル6階

TEL 011-281-3505
FAX 011-261-0115

交通アクセス

JRでお越しの場合

JR札幌駅より車で約10分
札幌市営地下鉄「さっぽろ駅」から南北線(真駒内行)で「大通駅」下車、東西線(宮の沢行)に乗り継ぎ「西11丁目駅」にて下車後、1番出口より西へ徒歩5分。

地下鉄でお越しの場合

札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」1番出口より西へ徒歩5分

お車でお越しの場合

大通公園の南側(西方向へ一方通行)の道路を西へ直進、札幌市資料館に面して建っているビルです。
なお、専用の駐車場はございませんので、近隣の民間駐車場をご利用ください。

    ※ 司法書士会事務局に司法書士は常駐しておりません。
    ※ ご相談を希望の方は相談窓口の各相談をご利用ください。
    ※ 司法書士事務所の求人に関するお問い合わせにつきましては、当会では取り扱っておりませんので各司法書士事務所に直接お問合せ願います。(斡旋もしておりません)