カスタマーハラスメント対応指針

当会は、職場におけるカスタマーハラスメントを防止し、当会職員の就業環境を確保するため、次の対応指針を定め、実行します。 また、当会の事業又は会務に従事する会員が、当該事業又は会務に関連してカスタマーハラスメントに該当する行為を受けた場合についても、当会の事業又は会務の適正かつ安全な遂行を確保するため、本対応指針に準じて対応します。

記

カスタマーハラスメントの内容

「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)」2に掲げるものをいいます。同指針において掲げられる例は、次のとおりです。

1.言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  1. そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
    性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる要求をすること。
  2. 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
    ・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。
  3. 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
    ・契約金額の著しい減額の要求をすること。
  4. 不当な損害賠償要求
    商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。
2.手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
  1. 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
    ・ 殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。
    ・物を投げつけること。
    ・わざとぶつかること。
    ・つばを吐きかけること。
  2. 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
    ・店舗の物を壊すことをほのめかす発言やSNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって労働者を脅すこと。  
    ・SNS等のインターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿等をすること。
    ・労働者の人格を否定するような言動を行うこと。(相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。)
    ・土下座を強要すること。
    ・盗撮や無断での撮影をすること。
    ・労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。
  3. 威圧的な言動
    ・大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること。
    ・反社会的な言動を行うこと。
  4. 継続的、執拗な言動
    ・同様の質問を執拗に繰り返すこと
    ・当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。
    ・同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること。
  5. 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
    ・長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること。
 

カスタマーハラスメントに対する本会の対応方針

  1. 職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、カスタマーハラスメントに該当する行為を行う者に対しては、担当者を定め、当該担当者が対応します。
    担当者が当会事務所に不在の場合は、後日の連絡を約束した上で、本会事務所からの退去を求めます。退去に応じない場合は、警備員、警察等への通報により対応いたします。
  2. 当会事務所に、防犯カメラを設置し、犯罪に該当する疑いがある場合は、警察等の捜査機関に映像を提供します。
  3. カスタマーハラスメントに該当する行為が電話、メール等、当会事務所に訪問しない方法により行われた場合は、電話は一方的に切断し、メールは担当者から回答する方法により対応することがあります。
  4. 損害賠償、謝罪の要求に対しては、当会理事会の決定又は裁判手続きによらなければ、応じません。
  5. カスタマーハラスメントにより被害を受けた当会職員に対しては、担当の変更、メンタルヘルス不調への相談対応、必要な法的手続きの支援等を行います。また、当会の事業又は会務に関連して被害を受けた会員に対しては、会務担当の変更、当会による対応の引継ぎその他必要な支援を行います。
  2026年10月1日

札幌市中央区南1条東1丁目3番地
パークイースト札幌2階

札幌司法書士会 会長 下村 尚也