Q&A

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故人の所有していた土地や家屋、預貯金や株式などのプラスの財産だけでなく、マイナスの遺産といえる、故人が未払の税金や支払うべきローン等のいわゆる借金も、当然に相続財産となります。
仮に、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回るような場合は、相続を放棄することができます。その場合、原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。

特定の相続人に財産をのこしたい場合は、遺言を作成する必要があります。例えば「財産はすべて妻にのこしたい」「土地や家は同居して面倒を見てくれている子に、残りは相続人で等分にして分けてほしい」など、誰にどの財産をのこすのか、どのような割合でのこすのかを遺言の中で決めることができます。
また、上記のような財産の分け方以外にも、婚姻していない相手との間に生まれた子どもを認知すること、相続人以外の特定の第三者に財産を贈ることなども、遺言で決めることができます。

自分が亡くなった時、のこされた財産をどのようにしたいかを示す意思表示として、作った方が良いと思われる場合があります。例を見てみましょう。

<遺言で決められることの例>
  • 法定相続人以外に遺産を分けたい
    例)内縁関係にある人、生前お世話になった友人等
  • 法定相続分を変更する割合で各相続人の相続分を指定したい
  • 特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させたい
  • 遺産を特定の第三者に贈ったり、特定の法人に寄附したい など
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    また、次の場合は遺言の必要性が高い場合だと考えられます。相続人間で紛争が起きるのを予防するために、遺言を作成しておいた方が良いといえます。

    例)夫婦の間に子供がいない(夫の両親や祖父母はすでに亡くなっている)
    →例えば、夫が亡くなった場合、相続人は妻と、夫の兄弟姉妹となりますので、財産をどのように分けるかの話し合いを、妻と夫の兄弟姉妹全員でしなければなりません。
    夫の兄弟姉妹が相続手続に協力的でないことが考えられる場合などは、夫が生前に遺言を作成しておくことで相続人間の紛争を予防することができます。

    遺言書は、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
    その特徴は次のようになります。

    ①自筆証書遺言

    その名のとおり、遺言者(遺言を書く人)が遺言書の全文・日付・氏名を自分で書いて、これに押印するという作成方法です。
    例外的に、相続財産の目録を添付する場合には、その財産目録については自分で書かずパソコンなどで作成したり通帳のコピーを添付したりすることが可能です。
    また、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言の保管を申請することができる制度が創設されました。
    法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れがなくなるほか、家庭裁判所で行う検認手続が不要となり、よりスムーズに相続手続をすることができます。

    法務局における自筆証書遺言書保管制度について
    自筆証書遺言保管制度HPはこちら

    ②公正証書遺言

    証人2人以上が立会のうえ、公証人が作成する方法です。作成された遺言書はその原本が公証役場に保存され、もし手元の正本や謄本を紛失しても再発行してもらうことが可能です。
    ですので、偽造や変造などの恐れもなく、家庭裁判所での検認手続も不要です。

    ※家庭裁判所の検認手続とは

    「検認」とは、

    • 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる
    • 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にする

    上記によって遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

    自筆証書遺言 公正証書遺言
    作成方法 いつでも自由に作れる 公証人の関与、証人が必要
    費用 かからない かかる
    安全性 ※1 偽造や紛失の恐れがある 公証役場で保管されるので安全
    効力 形式や内容の不備で無効になることがある 無効になる可能性が低い
    検認 ※1 家庭裁判所での検認手続が必要である 家庭裁判所での検認手続は不要である

    ※1法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、偽造や紛失の恐れはなく、検認手続も不要です。

    のこされた相続人にとって、遺言書の内容があまりにも不公平だった場合、遺言者の最後の意思表示を尊重するとしても、各相続人に認められた「遺留分」という相続分の制度があります。
    亡くなった人(遺言者)の兄弟姉妹には遺留分はありません。

  • 直系尊属のみが相続人である場合 → 相続財産の3分の1が遺留分
    ※親、祖父母などが相続人である場合のことです
  • 上記以外の場合 → 相続財産の2分の1が遺留分
    ※配偶者、子、孫などが相続人である場合のことです
  • 遺言の内容によって、自分の持つ遺留分が侵害されている場合、その相続人は遺言者から遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
    この請求には時効が定められていて、その期限経過してしまうと権利が消滅してしまいます。

  • 遺留分の権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年
  • 請求権があると思われる場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。