ADRセンター
司法書士が公正中立な第三者として双方のお話をお伺いし、専門家として和解解決を図ります。
平成23年6月29日付け第101号で、法務大臣より「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」
(ADR促進法)に基く「認証」を受け、「紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争」を
取扱う札幌司法書士会ADRセンターを開設しました。
※こちらから、法務省の「かいけつサポート」ページにリンクします。
裁判ではなく、当事者同士の話し合いによる解決を目指す方法
身近な法律トラブルを裁判ではなく、当事者同士の話し合いによる解決する方法、手段がADRです。
ADRセンターでは当事者同士が落ち着いて話し合うための場を設け、当事者と利害関係のない、手続実施者として司法書士が話し合いの進行役を務めます。
司法書士が中立の立場で双方の思いや考えを聞き、解決方法を一緒に探します。
札幌司法書士会ADRセンターは、140万円以下の民事に関する紛争を、「話し合い」で解決する場を提供する専門機関です。
裁判とはどう違うの?
裁判との大きな違いは、判断を下すのが裁判官でも司法書士でもなく、当事者であることです。
法律に縛られない自由な解決方法を当事者同士で見つけます。
ADRの長所と短所
もちろんADRセンターをご利用いただくのがいいのか、法的な手続きをするのがいいのか、判断に悩まれるかと思います。
お悩みの方は、ADRの長所と短所を理解しご検討ください。
- 訴状を書くなどの決まりがなく、利用しやすい
- 早期解決が期待できる
- 相手方との人間関係が壊されにくい
- 非公開なので、秘密が守られる
- 当事者の片方が相談に応じない場合手続きが進まない
- 合意の約束が守られなかった時でも、合意書に基づいての強制執行ができない
Case1
全部私が負担するべきなの?
借主さんにも負担してほしいんだけど。
Case2
お隣同士なので、あまり大事にはしたくないし、修理や対策について話し合いで解決したい。
Case3
料金について
利用料金について
金額 | 納付者 | 負担割合 | 納付方法 | 納付時期 | |
---|---|---|---|---|---|
申込手数料 | 3,300円 *1 | 申込人 | - | 事務局へ持参 又は銀行振込 |
契約書を提出してから 1週間以内 |
期日手数料 | 第一回期日 金11,000円 第二回目以降期日 金5,500円 *2 |
第一回期日 申込人 第二回目以降期日 申込人及び相手方 |
申込人及び相手方がそれぞれ 話し合いで別途定めることは可 |
事務局へ持参 又は銀行振込 |
指定された期日までに |
合意成立手数料 | 計33,000円 | 申込人及び相手方 | 申込人及び相手方がそれぞれ 話し合いで別途定めることは可 |
事務局へ持参 又は銀行振込 |
和解成立後1週間以内 |
記録謄写手数料 | 33円/枚 | 請求者 | - | 現金で事務局に | 請求時 |
証明書の交付 | 1,100円 | 請求者 | - | 現金で事務局に | 請求時 |
交通費、宿泊費 その他の実費 |
実費 | 希望者 | 当事者双方希望の場合は原則等分 話し合いで別途定めることは可 |
事務局へ持参 又は銀行振込 |
実施期日開催までに |
1 ただし、不受理の場合は全額を返還いたします。(返還に要する費用はセンターが負担)
2 ただし、実施期日が開催されなかった場合は全額を返還いたします。(返還に要する費用はセンターが負担)
経済的に余裕がなく、上記の手続費用の全部または一部を支払うことが困難であるときは、申し出によって、その費用について減額又は免除が認められる場合があります。
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害(激甚災害)に起因する紛争についてのお話し合いは、手数料等その他の費用の一切が無料となります。(例 北海道胆振東部地震に起因するトラブル)
生じた時
当センターに対する苦情、ご不満、ご要望又はご質問などがある場合、次のとおり取り扱っています。
- 苦情のお申し出は、書面でお願いします。用紙ひな型は札幌司法書士会事務局にありますが適宜な様式でも構いません。
- 苦情には札幌司法書士会の総務部が対応します。
- 苦情に関する調査の結果については、センター長がお申し出人のご希望や事案に応じて、お知らせします。
- ご要望やその他の事項については、内容をお聞きし、適切に対応します。
※ 祝祭日、年末年始、お盆期間を除く